【消費税】仮決算による中間申告・納付
2024/05/20
消費税の中間申告は、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなされ、直前の課税期間の実績による中間申告により計算した消費税額が直ちに確定することになります(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm)。
前事業年度もしくは前年に消費税の確定申告を行った事業者は、このように、直前の実績に基づく中間申告により計算した消費税額、つまり、前事業年度もしくは前年の確定消費税額が例えば48万円超400万円以下であった場合には、その確定消費税額の半分を年1回、中間で納付する必要があります。
ただし、当期の売上が前期に比べて思うように推移しなかったりするなど、キャッシュフローの状況が良くない場合には、あえて、中間申告の対象期間で仮決算を組むことにより、それに基づき納付すべき消費税額を計算することで、消費税の納税負担を一時的に軽くすることはできます。計算の結果が、マイナスとなっても消費税の還付を受けることはできませんが、中間で納付する消費税額はゼロとなります。もちろん、本決算で確定消費税額をあらためて計算しますので、消費税の納税額自体が減ることではありませんので注意が必要です。
仮決算に基づく消費税の申告・納付をキャッシュフロー上の戦略的な位置づけの一つとして考えることもありではないかと思われます。